判決を受けての弁護団声明

2017-03-17

判決を受けての弁護団声明

本日の判決を受けての弁護団声明です。

前橋地裁判決を受けての弁護団声明

福島第一原発事故損害賠償請求事件 前橋地裁判決 弁護団声明

本件訴訟の判決について,弁護団としての見解を述べる。
1 国の賠償責任について
本日の前橋地裁判決は,国の規制権限不行使が違法であったとして,国に賠償責任を認めた。
国の規制が適切に機能していなかったことは,平成24年9月に公表された国会事故調報告書においても「規制の虜」という表現によって厳しく指摘されていたところであるが,本判決は,司法の観点からも国の規制が不適切であったことを再確認するとともに,それが法的に違法と評価される程度の重大なものであったことを明確にしたもので,極めて大きな意味がある。
本判決は,原発に対する規制については,国が違法を犯すことがあり得ることを明確に示したものであり,国の規制に対しては徹底した情報開示と主権者である国民による不断の監視が不可欠であるという警鐘を鳴らしたものといえる。
今後、国は、被害者に対する賠償が自らの責任であることを自覚し、誠実に実行するべきである。
2 慰謝料額について
本判決は,それぞれの原告が福島第一原発事故で被った精神的苦痛を個別具体的に認定し,原子力損害賠償紛争審査会が定めた中間指針等とは別に独自に慰謝料額を算定し、ある程度の範囲の原告について中間指針等に定められた賠償額をこれる慰謝料を認めた。
そもそも,中間指針等に定められた賠償額は,共通した損害についての最低限の基準にすぎず,個別具体的な損害が立証された場合には指針で定められた損害額を超える賠償がなされるべきことは当然である。
しかし、認定された被害額は少額にすぎ、このため、既払額を超えず、棄却となった原告もおり、被害者が受けた精神的苦痛が適切に評価された金額と言えるかについては、大いに疑問がある。
3 津波の予見可能性について
本判決は,平成14年7月に地震調査研究推進本部が公表した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」等を根拠として、津波の予見可能性を認めた。
原発は,ひとたび大事故を起こしたら本件原発事故のように甚大な被害を生じさせる施設であり,極めて高い安全性が求められる。そして,その安全性を維持するためには,自然科学に関する知見を常に探求し,最新の知見を反映させなされなければならない。
本判決は,国と東電が,このような原発の安全性維持のために求められる真摯な姿勢に欠けていたことを指摘し,国会事故調報告書も明示していたように,本件事故が「人災」であることを改めて認定したものといえる。
私達は、本判決を受けて,東電と国が,被害を受けた住民に対して速やかに十分な賠償をするよう,あらためて強く求めるものである。

2017年(平成29年)3月17日

原子力損害賠償群馬弁護団
団 長  鈴 木 克 昌

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