第2次提訴に向けた説明会のご案内

2014-02-06

第2次提訴に向けた説明会のご案内

皆様におかれましてはご健勝のことと存じます。

さて,昨年9月11日,約90名の方々が,東京電力及び国に対して慰謝料等一人あたり1100万円を請求して前橋地方裁判所に提訴しました(第一次提訴)。これにより,避難者に生じている被害の実相を明らかにし,国と東京電力の加害責任を前提とした完全賠償を実現するため,山形・新潟と合わせて200世帯近く,約670名が既に訴訟を提起しています。

ところで,皆様ご承知のことと存じますが,東京電力に対する原発事故の損害賠償請求権の消滅時効期間を3年から10年に延長する特例法が成立し,平成26年3月以降の損害賠償請求について,東京電力が消滅時効を理由に支払いを拒むことはできなくなりました。

しかし,この特例法は,国に対する損害賠償請求権の消滅時効を延長する法律ではありません。したがって,本年3月11日以降の国に対する損害賠償請求について,場合によっては,国から消滅時効の主張が出される可能性もないわけではありません。

今回の原発事故は,決して東京電力が単独で起こしたものではなく,国と東京電力が一体となって引き起こしたものと考えられます。被害者の方々の救済と今後同様の事故がないようにするためには,事故の責任が誰にあるのか,その責任はどのようなものなのかを訴訟を通じて明確化しなければなりません。そのためには,東京電力とともに国も被告にして訴訟を提起すべきなのです。

 今回の第二次提訴は,本年3月11日までに,第一次訴訟と同内容の訴訟を前橋地方裁判所に提起するものです。福島県内からの避難者の方及びそのご家族の方々で,こういう訴訟があることを知って興味を持ったという方や,第一次提訴に加わりたかったが間に合わなかったという方等を対象に募集します。

 国が消滅時効を理論上主張することができない訴訟を提起する最後の機会です。原発事故による被害者の過酷な状況とともに,国と東京電力の責任を明らかにしていきましょう。

既に原告となられた方は必ずしもご出席いただく必要はありませんが,裁判を広げていく上でも,友人・知人・親戚などへのご連絡をしていただければ幸甚です。

日 時: 平成26年2月8日(土) 午後1時30分~

会 場: 群馬県庁昭和庁舎3階35会議室(予約不要)

お問い合わせは,原子力損害賠償群馬弁護団事務局(027-251-7871)まで。

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