山形地裁判決を受けての3県弁護団共同声明

2019-12-27

福島第一原子力発電所事故に対する損害賠償請求訴訟山形地方裁判所判決を受けての3県(群馬、新潟、埼玉)弁護団共同声明

 本年12月17日、山形地方裁判所は、福島第一原子力発電所事故(以下「本件原発事故」という。)による被害の賠償を求める集団訴訟の中で、国と東京電力を被告とする集団訴訟としては13番目の判決を言い渡した。本判決は、国の責任に関し、津波の予見可能性があったことを認めながらも、その責任を否定する判断を行った。また、賠償額についても、全ての原告において中間指針を超えないなどとした。このような判断は、類似の訴訟においても例はなく、国の著しい怠慢を看過し、かつ、原発事故による被害者らの被害救済を蔑ろにした判断と言わざるを得ない。
 本件原発事故から間もなく9年が経過しようとしている。これまで国や東京電力の主張は、各地の裁判においてその多くが斥けられているところ、その要因は、やはり原告である被害者の方々の被害の実相を訴える「生の声」である。山形地裁は、誠に遺憾ながら、被害者の声を受け止める感性に欠けていたものと言わざるを得ない。
私たち3県の弁護団は、引き続き山形弁護団と連携・協働し、各地の訴訟を通じて、被害者に生じている被害の実相を明らかにした上で、国と東京電力の加害責任を前提とした完全賠償を実現するため、全力を尽くすことを表明するとともに、広く国民に対しご支援を訴える。

2019(令和元)年12月27日

       原子力損害賠償群馬弁護団 
             団長 鈴 木 克 昌
       福島原発被害救済新潟県弁護団 
             団長 遠 藤 達 雄
       福島原発事故責任追及訴訟弁護団(埼玉) 
             団長 中 山 福 二

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