Archive for the ‘資料’ Category

上告・上告受理申立てについて(プレスリリース)

2021-02-04

上告・上告受理申立てについて(プレスリリース)

 

2021(令和3)年2月3日,一審原告67名(28)世帯が最高裁判所に対し上告及び上告受理申立てをいたしました。

上告・上告受理申立てのプレスリリース

 

上告・上告受理申立てに当たっての弁護団コメントは以下のとおりです。

● 控訴審判決により一定の範囲で一審よりも賠償が手厚くなった部分はあるが、まだ不十分な部分は多く、特に区域外避難者については被害の実態に全く見合っていない。原子力損害賠償制度は「最後の一人まで泣き寝入りさせない」という理念の下に策定された制度であり、その法制度の趣旨・理念に則った適切な賠償が行われなければならない。

● 国の責任に関しては、控訴審判決を読み込んだが、原発の安全性に対する意識が完全に欠落して いる。 このような判決をそのままにしておくと 、 将来の原発の安全規制が 益々緩やかになり、主権者である 国民が危険にさらされることになる。このような判決は最高裁で是正し、国の責任を明らかにした上で、原発事業者の利益追求のために国民の安全が脅かされることがないようにしなければならない。

 

東京高裁・判決文

2021-01-22

東京高裁・判決文

 

昨日言い渡された東京高裁の判決の総論部分をアップしました。

群馬控訴審判決01

群馬控訴審判決02

群馬控訴審判決03

群馬控訴審判決04

群馬控訴審判決05

群馬控訴審判決06

群馬控訴審判決07

群馬控訴審判決08

群馬控訴審判決09

群馬控訴審判決10

 

 

国の第8準備書面について

2019-10-03

先日の期日において,一審被告国が第8準備書面を陳述しました。

P27に驚くような記載があります。弁論期日で団長より「大変問題ある記載だと思うが,国は本当にこれを陳述するのでしょうか。本当にそれでよろしいのでしょうか。」と確認しましたが,国は陳述しました。

原告さんたちや支援者の方々,他の弁護団の方々から多数の問合せをいただいておりましたので,このホームページにもアップいたします。

東京高裁でのプレゼン(弁論更新)資料について

2019-06-11

東京高裁でのプレゼン(弁論更新)資料について

令和元年6月4日,東京高等裁判所にて弁論更新手続が行われました。

この中で,原告側,被告東京電力,被告国がパワーポイントなどを用いて,それぞれの主張をまとめたプレゼンを行いました。

その資料をアップいたします。

<原告側資料>

<被告側資料>

控訴審第2回口頭弁論・意見陳述書

2018-06-19

控訴審第2回口頭弁論のお知らせ&意見陳述書

平成30年6月19日に行われた第2回口頭弁論期日で配布したニュースをアップいたします。

また,この期日において,当弁護団の関事務局長及び当弁護団の復代理人として生業弁護団の久保木亮介弁護士が
意見陳述をいたしました。

意見陳述書をアップいたしますので,是非,ご覧ください。

・関事務局長意見陳述(ドライサイトコンセプト)はこちら

・久保木亮介弁護士意見陳述(予見可能性)はこちら

判決を受けての弁護団声明

2017-03-17

判決を受けての弁護団声明

本日の判決を受けての弁護団声明です。

前橋地裁判決を受けての弁護団声明

福島第一原発事故損害賠償請求事件 前橋地裁判決 弁護団声明

本件訴訟の判決について,弁護団としての見解を述べる。
1 国の賠償責任について
本日の前橋地裁判決は,国の規制権限不行使が違法であったとして,国に賠償責任を認めた。
国の規制が適切に機能していなかったことは,平成24年9月に公表された国会事故調報告書においても「規制の虜」という表現によって厳しく指摘されていたところであるが,本判決は,司法の観点からも国の規制が不適切であったことを再確認するとともに,それが法的に違法と評価される程度の重大なものであったことを明確にしたもので,極めて大きな意味がある。
本判決は,原発に対する規制については,国が違法を犯すことがあり得ることを明確に示したものであり,国の規制に対しては徹底した情報開示と主権者である国民による不断の監視が不可欠であるという警鐘を鳴らしたものといえる。
今後、国は、被害者に対する賠償が自らの責任であることを自覚し、誠実に実行するべきである。
2 慰謝料額について
本判決は,それぞれの原告が福島第一原発事故で被った精神的苦痛を個別具体的に認定し,原子力損害賠償紛争審査会が定めた中間指針等とは別に独自に慰謝料額を算定し、ある程度の範囲の原告について中間指針等に定められた賠償額をこれる慰謝料を認めた。
そもそも,中間指針等に定められた賠償額は,共通した損害についての最低限の基準にすぎず,個別具体的な損害が立証された場合には指針で定められた損害額を超える賠償がなされるべきことは当然である。
しかし、認定された被害額は少額にすぎ、このため、既払額を超えず、棄却となった原告もおり、被害者が受けた精神的苦痛が適切に評価された金額と言えるかについては、大いに疑問がある。
3 津波の予見可能性について
本判決は,平成14年7月に地震調査研究推進本部が公表した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」等を根拠として、津波の予見可能性を認めた。
原発は,ひとたび大事故を起こしたら本件原発事故のように甚大な被害を生じさせる施設であり,極めて高い安全性が求められる。そして,その安全性を維持するためには,自然科学に関する知見を常に探求し,最新の知見を反映させなされなければならない。
本判決は,国と東電が,このような原発の安全性維持のために求められる真摯な姿勢に欠けていたことを指摘し,国会事故調報告書も明示していたように,本件事故が「人災」であることを改めて認定したものといえる。
私達は、本判決を受けて,東電と国が,被害を受けた住民に対して速やかに十分な賠償をするよう,あらためて強く求めるものである。

2017年(平成29年)3月17日

原子力損害賠償群馬弁護団
団 長  鈴 木 克 昌

10/31結審当日の会場案内(重要)

2016-10-27

10/31結審当日の会場案内(重要)

10/31の結審当日は,前橋地裁に原告,支援者,全国各地の弁護士,市民,報道等
少なくとも百名以上の方々がいらっしゃることが想定されています。

当日,裁判所内が混乱する可能性がありますので,あらかじめ,添付のチラシをご覧いただき
スムーズなご移動をお願いいたします。

前橋地裁によると,当日は,午後1時から午後1時20分までの間に本館1階道交待合室に集合した方に傍聴整理券を交付し,1時20分に抽選を実施するそうです。当選者に対し,午後1時45分までに,本館2階エレベーターホールにおいて傍聴券交付するそうです。

抽選に外れた方は,裁判所北側にある「教育会館5階ホール」にお集まりください。
教育会館は,裁判所「西門」(県庁側)から出て徒歩2分です。

15時から(裁判終了後),傍聴していた皆さんと合流して報告集会を行います。
報告集会までの間,福島の記録映画を上映いたしますので,それまでお待ちください。

弁護団ニュース一覧

2016-05-19

弁護団ニュース一覧(vol.01~18)

原子力損害賠償群馬弁護団は,提訴後これまでの間に,
訴訟に関する18通の弁護団ニュースを発行しております。

近日中に第19号を発行する予定ではありますが,
ここで,これまでの18通を一挙にご紹介いたします。

弁護団ニュース創刊号(平成25年9月)
☆第1次提訴のご報告

弁護団ニュース第2号(平成25年10月)
☆全国各地の提訴状況と群馬訴訟の今後の進行

弁護団ニュース第3号(平成26年1月)
☆第2次提訴原告募集+第1回口頭弁論に向けて

弁護団ニュース第4号(平成26年4月)
☆第2次提訴と第1回口頭弁論

弁護団ニュース第5号(平成26年6月)
☆毎月の期日開催+四県(山形・新潟・埼玉・群馬)弁護団会議の状況

弁護団ニュース第6号(平成26年7月)
☆第3回期日の報告と第3次提訴原告募集

弁護団ニュース第7号(平成26年8月)
☆「異常に巨大な天災地変」の抗弁不提出+裁判所の積極的姿勢

弁護団ニュース第8号(平成26年10月)
☆陳述書作成開始

弁護団ニュース第9号(平成27年1月)
☆第3次併合+所在尋問(福島での尋問)の上申

弁護団ニュース第10号(平成27年2月)
☆所在尋問に向けた動きと団長代行就任挨拶

弁護団ニュース第11号(平成27年4月)
☆準備的口頭弁論終了と国側の執拗な異議

弁護団ニュース第12号(平成27年5月)
☆原告本人尋問開始

弁護団ニュース第13号(平成27年6月)
☆原告本人尋問の意義

弁護団ニュース第14号(平成27年7月)
☆2008年津波評価の意義

弁護団ニュース第15号(平成27年8月)
☆津波評価の提出を拒む東京電力のもくろみと山形弁護団からの応援

弁護団ニュース第16号(平成27年10月)
☆佐藤暁証人の尋問を終えて

弁護団ニュース第17号本文別紙(平成27年12月)
☆福島地裁での出張尋問のご報告(本文)+裁判の現状と今後の進行(別紙)

弁護団ニュース第18号(平成28年2月)
☆新年のご挨拶と本年の進行予想

おまけ(直接請求・ADRについて)
(旧)弁護団ニュースvol01
(旧)弁護団ニュースvol02

訴訟提出書面のご案内

2015-03-27

訴訟提出書面のご案内

 

原子力損害賠償群馬弁護団は,昨年平成25年9月11日に提訴して以降,

本日までに,訴状に加え,複数の準備書面を提出しています。

 

これまでに提出した訴状と準備書面のうち,原告のプライバシーの問題がないものについて

このホームページ上にアップいたします。

今後も順次,公開して参ります。

 

訴状(平成25年9月11日付)

第1準備書面 (原告意見陳述書のため割愛)

第2準備書面 (原告意見陳述書のため割愛)

第3準備書面 (原告代理人意見陳述)

第4準備書面 (訴訟物について)

第5準備書面 (原告意見陳述書のため割愛)

第6準備書面 (プライバシーに関するもののため割愛)

第7準備書面 (本件事故の原因は地震か津波か)

第8準備書面 (規制権限不行使の根拠法令等)

第9準備書面 (内心の静穏な感情を害されない利益)

第10準備書面 (被告東電による賠償の枠組み)

第11準備書面 (原告意見陳述書のため割愛)

第12準備書面 (SA対策(SBO対策)に係る被告らの責任について)

第13準備書面 (被告東電に対する請求の訴訟物について)

第14準備書面 (平穏生活権に避難後の生活を含むか)

第15準備書面 (避難の合理性に関するICRP勧告とWG報告書に対する批判)

第16準備書面 (新聞報道から見る避難の合理性)

第17準備書面 (包括的生活利益としての平穏生活権について)

第18準備書面 (被告東電の答弁書及び準備書面(2)に対する認否・反論)

第19準備書面 (東電準備書面(3)への認否)

第20準備書面 (東電準備書面(4)への認否・反論)

第21準備書面 (原告意見陳述書のため割愛)

第22準備書面 (原告意見陳述書のため割愛)

第23準備書面 (プライバシーに関するもののため割愛)

第24準備書面 (放射線の健康に対する影響に関する科学的知見)

第25準備書面 (本件事故の発生後の事情の法的位置付け)

第26準備書面 (具体的な結果回避措置と回避の機序について)

第27準備書面 (適切な防災基本計画策定義務違反等と被侵害利益との関係について)

第28準備書面 (中間指針等に基づく賠償と本訴における請求との関係)

第29準備書面 (津波の予見可能性について)

第30準備書面 (被告国の求釈明に対する回答)

第31準備書面 (規制権限不行使の違法性の判断枠組みと考慮要素)

第32準備書面 (プライバシーに関するもののため割愛)

第33準備書面 (裁判所の平成26年9月9日付求釈明事項2に対する回答)

第34準備書面 (慰謝料の考慮要素の類型化について)

第35準備書面 (津波が到達した他の原子力発電所において事故が発生しなかった理由)

第36準備書面 (裁判所の平成26年9月9日付求釈明事項第5-4に対する回答)

第37準備書面 (過失と慰謝料算定について1)

第38準備書面 (原告意見陳述書のため割愛)

第39準備書面 (具体的な結果回避措置と回避の機序について)

第40準備書面 (諸外国のSBO対策、ミューレベルク原発の対策)

第41準備書面 (被告国準備書面15に対する反論)

第42準備書面 (原告意見陳述書のため割愛)

第43準備書面 (プライバシーに関するもののため割愛)

第44準備書面 (弁済の抗弁)

第45準備書面 (被告国準備書面12に対する反論)

第46準備書面 (被告国の規制権限・省令62号の平成18年改正)

第47準備書面 (プライバシーに関するもののため割愛)

第48準備書面 (プライバシーに関するもののため割愛)

第49準備書面 (プライバシーに関するもののため割愛)

第50準備書面 (プライバシーに関するもののため割愛)

第51準備書面 (シビアアクシデント対策に係る被告国の規制権限不行使の違法について被告国準備書面⑽⒅に対する反論)

第52準備書面 (適切な防災基本計画策定義務違反等に関する被告国準備書面20に対する認否・反論)

第53準備書面 (被告国準備書面21に対する反論)

第54準備書面 (低線量被ばくによる健康影響の知見及び本件原発事故と相当因果関係が認められる損害の範囲等について被告国準備書面19に対する認否・反論)

第55準備書面 (平成27年1月23日付求釈明に対する回答1)

第56準備書面 (弁済の抗弁 被告東電準備書面(40)に対する反論)

第57準備書面 (平成27年1月23日付求釈明に対する回答2 求釈明事項2-(2)イ(ウ)について)

第58準備書面 (平成27年1月23日付求釈明に対する回答3 求釈明事項3項・省令62号33条4項に関する主張の位置づけ)

第59準備書面 (プライバシーに関するもののため割愛)

第60準備書面 (平成27年1月23日付求釈明に対する回答5)

第61準備書面 (津波に関する予見可能性の対象について)

第62準備書面 (平成27年3月23日付事務連絡3項(1)に対する回答)

Copyright(c) 2015 原子力損害賠償群馬弁護団 All Rights Reserved./平成23年度社会福祉振興助成事業