抗議声明を表明しました
2013-02-04
消滅時効の問題につき、抗議声明を表明しました。
福島第一原発事故からすでに1年11カ月が経過しておりますが、現在でも、約2000名の方々が、原発事故の問題から群馬県内に批難しており、その損害の拡大はとどまるところを知りません。
ところで、被害者の方々からの損害賠償請求に関しては、民法に基づく3年の消滅時効という問題が生じる可能性があると指摘されてきたところです。
平成25年1月16日、一部報道機関によって、東京電力及び原子力損害賠償支援機構が、損害賠償請求権の消滅時効を、「被害者が請求に必要な書類を東京電力から受領した日から3年間とする」方針を決めたとの報道がありました。
そこで、平成25年1月22日、共に原発事故の被害者の方々を支援する団体と共同で、「福島第一原発事故による損害賠償請求権の消滅時効の取扱いに関する抗議声明」を表明し、これを東京電力株式会社、原子力損害賠償支援機構及び関係各大臣に対し送付致しましたので、お知らせします。
(なお、抗議声明は、新潟の福島原発被害救済新潟県弁護団より送付されました。)
当弁護団では、これからも、今まで同様、被害者の方々の力となるべく、支援活動等を行って参りますので、宜しくお願い致します。
消滅時効に関する共同声明文<pdfファイル>
