生活費の増加分に関する賠償

2011-10-27

避難者の生活費の増加分に関する賠償についての要請書を提出

平成23年10月27日,ぐんま弁護団は,原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)と東京電力に対し,「中間指針が避難生活慰謝料の中に含めているのはガソリン代や食費などの比較的低額な生活費増加分だけのはずであり,それを越える生活費の増加分は,避難生活慰謝料とは別に賠償されるべきである。
また、原賠審は,その旨の指針の追補を策定するなどすべきであり,東京電力は,生活費の増加分が避難慰謝料とは別に賠償されることを明確に公表し,避難者の不安を取り除くべきである。」という内容の要請書を送付しました。

現在,当弁護団には,「家族がばらばらに避難したため,携帯電話代や交通費が非常に高くなっている。」「何も持たずに飛び出したので,洋服を買わなければならなかった。避難がなければ,家にある洋服を着ていられたのに。」「群馬の夏は暑くて,クーラーを買った。」「これから寒くなり,ストーブやこたつを買いたい。自宅にはあるのに,持って来られないから買うしかない。」といった相談が多く寄せられています。

原賠審は,当初,これらの生活費増加分は賠償の対象になると言っていたのに,いつの間にか曖昧にされてしまいました。当弁護団は,原賠審と東京電力が適切な対応を取られることを強く求めます。

避難者の生活費の増加分に関する賠償についての要請書(PDFファイル:165KB)

 

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