県内事業者等の方へ
2011-10-05
県内事業者等の方へ、東電への要請書について
本年9月21日,東電が事業者向け賠償基準を発表しました。
しかし,そこに示された観光業の風評被害に関する賠償基準には法的に明らかな誤りがあると考えられます。そこで,当弁護団は,本日,東京電力に対し,「観光業の風評被害に関する賠償基準についての要請書」を送付いたしました。
主な内容は,
1 東電は,6か月の通算ではなく,1か月単位での請求に応じるべきである。
2 東電は,20%というものではなく,観光業者が損害回避のために払った特別の努力や群馬DCにより元来見込まれていた経済効果を適正に反映させた賠償基準を改めて提示するべきである。
というものです。
東電の賠償基準に,どのような法律上の問題点があるかについては,下記のpdfファイルをご覧ください。
なお,今回の原子力損害賠償については,毎日のようにめまぐるしく情報が更新されていますので,情報が変わる可能性もあります。
ご不明な点がありましたら,ご遠慮なく弁護団にお問い合わせください。
←「全ロット調査対象 群馬と神奈川除外 マレーシア – Agrinews」前の記事へ 次の記事へ「東電、松本で被災者に賠償説明 出席者「どこで納得…」 – 中日新聞」→
