Archive for the ‘弁護団からのお知らせ’ Category

弁護団ニュース第30号発行のお知らせ

2018-04-06

弁護団ニュース第30号発行のお知らせ

弁護団ニュース第30号を発行しました。

このたび新たに弁護士登録をして,当弁護団に所属した3名の新入団員より,
平成30年3月8日に東京高等裁判所で行われた控訴審第1回期日やその後の報告集会の内容につきまして
ご報告させていただきます。
また,東京高裁の期日を傍聴し,報告集会にも参加してくださった方から寄稿をいただきました。

是非,ご高覧下さい。

弁護団ニュース第29号発行のお知らせ

2018-03-08

弁護団ニュース第29号発行のお知らせ

弁護団ニュース第29号を発行しました。
平成30年3月8日に東京高等裁判所で行われた控訴審第1回口頭弁論期日で
鈴木克昌団長と原告のお一人(Tさん)が意見陳述をしましたが
その内容の要旨を記載しております。
是非ご高覧下さい。

弁護団ニュース第28号発行のお知らせ

2018-02-27

弁護団ニュース第28号発行のお知らせ

■弁護団ニュース第28号を発行しました。

全国初の控訴審である東京高等裁判所第1回口頭弁論のお知らせです。
その後の報告集会のご案内も掲載しております。

弁護団ニュース第27号発行のお知らせ

2017-12-19

弁護団ニュース第27号発行のお知らせ

弁護団ニュース第27号を発行しました。
控訴審に向けての意気込みと各地の判決の紹介です。

弁護団ニュース第26号発行のお知らせ

2017-10-10

弁護団ニュース第26号発行のお知らせ

弁護団ニュース第26号を発行しました。
東京高等裁判所で審理する裁判体が決定しました。

【判決報告】弁護団ニュース第25号発行のお知らせ

2017-06-02

【判決報告】弁護団ニュース第25号発行のお知らせ

弁護団ニュース第25号を発行しました。
全国的に注目され,大きな反響を呼んだ前橋地裁判決を受けての弁護団ニュースです。
ぜひご覧ください。

今村雅弘復興大臣の発言に対する抗議声明

2017-04-05

今村雅弘復興大臣の発言に対する抗議声明

昨日の今村雅弘復興大臣の記者会見における発言につきまして,
当弁護団として,以下の抗議声明を今村大臣に送付いたしました。

 

今村雅弘復興大臣の発言に対する抗議声明

2017年4月5日

原子力損害賠償群馬弁護団

団 長  鈴 木 克 昌

 

1 昨日4月4日,今村雅弘復興大臣が「自主避難者が福島に帰れないのは本人の責任である。基本は自己責任である。裁判でも何でも,やれば良いではないか,やったではないか。」旨の発言をしました。
上記発言は,避難指示区域外から避難している方々の実情を全く知らないが故の発言である言わざるを得ません。また,それと同時に,上記発言は,後述の前橋地方裁判所の判決を念頭においたものであり,以下に述べるとおり,司法判断を軽視する発言であると言わざるを得ません。当弁護団は,福島県の復興を牽引すべき職責を担う大臣の発言として,上記発言を到底看過することができません。
2 本年3月17日,前橋地方裁判所(原道子裁判長)は,福島県から群馬県に避難した原告などが国と東京電力を相手に提起した損害賠償請求訴訟において,国に東京電力と同等の賠償責任を認めた上,原告となった自主避難者のほとんどの人について,避難することが合理的であったこと,また,種々の理由で避難を継続していることも合理的であることを認めました。
すなわち,上記前橋地裁判決は,自主避難者が避難したことや避難を継続していることは,自己責任ではなく,国に法的な責任があることを認めています。
3 我が国は,三権分立によって成り立っている民主主義・自由主義国家です。三権分立の下では,立法と行政という民主的国家作用によって最大多数の最大利益を追求するとともに,多数決原理を中核とする民主制の過程によって個人が不当に虐げられることを回避するため,司法が個人の権利利益を擁護することになっています。
すなわち,三権分立の下では,行政府は,司法によって具体的な事件を通じて国民の権利利益を擁護すべき判断が下されたときは,その判断を真摯に受け止める必要があります。今村復興大臣の上記発言は,三権分立の理解に欠けているものと言わざるを得ません。
4 更に,今村復興大臣の「裁判でも何でも,やれば良いではないか,やったではないか。」との発言は,その直後に,「それなりに国の責任もありますねと言った。しかし,現実問題として,補償の金額はご存知のとおりの状況でしょう。」と述べています。
上記発言は,明らかに上記前橋地裁判決を念頭に置いた発言です。このような発言は,我々の依頼者が裁判に訴えなければならなかった事情を全く知らないが故の極めて軽率な発言であるとともに,我々の依頼者である原告を侮辱するものであり,弁護団として厳重に抗議します。

以 上

判決を受けての弁護団声明

2017-03-17

判決を受けての弁護団声明

本日の判決を受けての弁護団声明です。

前橋地裁判決を受けての弁護団声明

福島第一原発事故損害賠償請求事件 前橋地裁判決 弁護団声明

本件訴訟の判決について,弁護団としての見解を述べる。
1 国の賠償責任について
本日の前橋地裁判決は,国の規制権限不行使が違法であったとして,国に賠償責任を認めた。
国の規制が適切に機能していなかったことは,平成24年9月に公表された国会事故調報告書においても「規制の虜」という表現によって厳しく指摘されていたところであるが,本判決は,司法の観点からも国の規制が不適切であったことを再確認するとともに,それが法的に違法と評価される程度の重大なものであったことを明確にしたもので,極めて大きな意味がある。
本判決は,原発に対する規制については,国が違法を犯すことがあり得ることを明確に示したものであり,国の規制に対しては徹底した情報開示と主権者である国民による不断の監視が不可欠であるという警鐘を鳴らしたものといえる。
今後、国は、被害者に対する賠償が自らの責任であることを自覚し、誠実に実行するべきである。
2 慰謝料額について
本判決は,それぞれの原告が福島第一原発事故で被った精神的苦痛を個別具体的に認定し,原子力損害賠償紛争審査会が定めた中間指針等とは別に独自に慰謝料額を算定し、ある程度の範囲の原告について中間指針等に定められた賠償額をこれる慰謝料を認めた。
そもそも,中間指針等に定められた賠償額は,共通した損害についての最低限の基準にすぎず,個別具体的な損害が立証された場合には指針で定められた損害額を超える賠償がなされるべきことは当然である。
しかし、認定された被害額は少額にすぎ、このため、既払額を超えず、棄却となった原告もおり、被害者が受けた精神的苦痛が適切に評価された金額と言えるかについては、大いに疑問がある。
3 津波の予見可能性について
本判決は,平成14年7月に地震調査研究推進本部が公表した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」等を根拠として、津波の予見可能性を認めた。
原発は,ひとたび大事故を起こしたら本件原発事故のように甚大な被害を生じさせる施設であり,極めて高い安全性が求められる。そして,その安全性を維持するためには,自然科学に関する知見を常に探求し,最新の知見を反映させなされなければならない。
本判決は,国と東電が,このような原発の安全性維持のために求められる真摯な姿勢に欠けていたことを指摘し,国会事故調報告書も明示していたように,本件事故が「人災」であることを改めて認定したものといえる。
私達は、本判決を受けて,東電と国が,被害を受けた住民に対して速やかに十分な賠償をするよう,あらためて強く求めるものである。

2017年(平成29年)3月17日

原子力損害賠償群馬弁護団
団 長  鈴 木 克 昌

【判決間近】弁護団ニュース第24号発行のお知らせ

2017-03-09

【判決間近】弁護団ニュース第24号発行のお知らせ

いよいよ来週,集団訴訟全国初の判決が言い渡されます。

判決を間近に控えた弁護団から弁護団ニュース第24号を発行いたしました。

是非ご高覧ください。

弁護団ニュース第23号発行のお知らせ

2016-12-28

弁護団ニュース第23号発行のお知らせ

平成28年12月,弁護団ニュース第23号を発行いたしました。

ご高覧ください。

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