Archive for the ‘弁護団からのお知らせ’ Category
弁護団ニュース第9号(新年号)のお知らせ
本年もよろしくお願い申し上げます。
弁護団ニュース第9号(新年号)が完成いたしましたので,ご覧ください。
弁護団ニュース第8号発行のお知らせ
弁護団ニュース第8号発行のお知らせ
弁護団ニュース第8号を発行しました。
陳述書作成作業のお願いなどについて記載しています。
第3次提訴のお知らせ
報道各紙が報じたように,(毎日新聞のWEB版についてはこちら),原子力損害賠償群馬弁護団は
本年(2014(平成26)年)9月11日,前橋地裁に第3次提訴を行いました。
今回新たに原告になられたのは3世帯12名で,第1次,第2次とあわせると
合計137名の方が前橋地裁に訴訟を提起したことになります。
第2次提訴は,9月5日の期日において第1次提訴と併合されました。
第3次提訴は,12月22日の期日において,第1次・第2次提訴と併合される見込みです。
なお,現時点で,第4次提訴の予定はございませんので,この137名の方々について,審理が行われることになります。
前橋地裁の裁判は,全国的に見ても非常に速いペースで審理が進んでおり,
来年中には前橋地裁にて判決が出ることになりそうです。
弁護団ニュース第7号発行のお知らせ
弁護団ニュース第7号発行のお知らせ
原子力損害賠償群馬弁護団ニュース第7号を発行いたしました。
東電が「異常に巨大な天災地変」の抗弁をしない旨明言したことや,東電の答弁書の問題点等について説明をしておりますので,是非ご覧ください。
原告の意見交流会及び第三次提訴説明会のお知らせ
原告の意見交換会及び第三次提訴説明会のお知らせ
暑くなってまいりましたが,皆様いかがお過ごしでしょうか。
【訴訟の現状】
さて,昨年9月11日,東京電力と国に対して損害賠償請求訴訟を提起してから,10か月が過ぎました。この間,法廷での弁論手続も4回行われ,事故の原因や損害の実情について,論戦を繰り広げてきました。そして,先日の7月14日の弁論期日では,裁判所から原告・被告双方にあわせて13項目にわたる求釈明(裁判所からの質問)が行われました。また,本年3月10日に提訴した第二次訴訟も手続が進められ,9月5日の弁論期日から,第一次・第二次訴訟が一緒に進行する予定となっています。
福島第一原発事故に関する損害賠償請求は,全国の裁判所で行われていますが,群馬の審理は,その中でも急ピッチで進んでいますし,裁判所も書面を入念に読み込み,判決に向けて争点を積極的に整理しようとしています。
その成果の一つとして,7月14日の弁論期日では,東京電力が原子力損害賠償法で規定している「『異常に巨大な天災地変』による原発事故の免責」を主張しないことを,書面で明らかにしたことが挙げられます。
また,毎回行われてきた原告の意見陳述は,原告が体験してきた過酷な状況がリアルに語られ,聞く者の心を打つ内容で,裁判にも大きく影響する者と思われます。陳述してくださった原告の皆さんに感謝いたします(原告の陳述は今後も続きます。)。
【意見交流会開催の趣旨】
このように,裁判の進行や提出された書面の内容が全国でも注目されています。この裁判の主人公は,言うまでもなく原告の皆さんです。そこで,原告の皆さんが裁判の現状を正確に理解していただくための経過報告と,これから原告の皆さんにご協力いただかなければならない陳述書作りの説明,裁判に関する質疑,意見交換をしたいと考え,下記のとおり,意見交流会を開催することといたしました。
普段の弁論の期日はどうしても平日の昼間に開催されるため,お仕事の関係などで参加できない方もいらっしゃると思いますので,今回は日曜日に開催することにしました。
また,意見交換会終了後,第三次提訴の説明会を行います。お知り合いの方で,裁判を考えている方がおられましたらお声をかけていただきたいと思います。説明を聞くだけでも結構です。
お忙しいとは存じますが,万障お繰り合わせの上,ご参加いただきますようお願い申し上げます。
【原告の意見交流会】
■ 日 時 : 2014年8月3日(日) 午後1時30分開会 3時頃までを予定
■ 場 所 : 群馬県庁昭和庁舎 34会議室(3階)
【第三次提訴説明会】
■ 意見交流会終了後,同じ会場で午後3時から行います。
※ 原告の方も第三次提訴をお考えの方も,通しで参加されてかまいません。
※ なお,今回は原告の方の意見交換を中心に考えていますので,原告,原告予定者とその家族,お付き添いの方以外の方の参加はご遠慮ください。
※ 自動車利用の方は,県庁駐車場をご利用ください。2時間まで無料,その後30分ごとに100円の駐車料金がかかります。
第3次提訴説明会のお知らせ
現在までに,第一次提訴,第二次提訴あわせて42世帯125名の方が,前橋地方裁判所に原発事故の慰謝料等を求める訴訟を提起しております。
さらに,平成26年9月11日,第三次提訴をする運びとなりました。
3月に提訴した第二次提訴分は,来る9月5日の準備的口頭弁論において,第一次提訴と併合されますが,
第三次提訴については,12月の期日で併合されることになると思います。
この第三次提訴が,第一次提訴に併合される最後のチャンスです。
第四次提訴については現時点で予定はありませんが,仮にあったとしても,また最初から裁判を行うことになります。
現在行われている前橋地裁の裁判に併合される最後のチャンスですので,
訴訟を希望される方は,是非,ご参加ください。
平成26年8月3日(日)午後1時30分~
群馬県庁昭和庁舎3階 34会議室
※ 午後1時30分~3時までは,第一次提訴,第二次提訴,第三次提訴(希望者)の方の原告交流会です。
※ 自動車利用の方は,県庁駐車場におとめください。2時間まで無料,その後は30分ごとに100円かかります。
弁護団ニュース第6号発行のお知らせ
弁護団ニュース第6号発行のお知らせ
弁護団ニュース第6号を発行いたしました。
猛スピードで進んでいる前橋地裁での訴訟の状況報告と,
8月3日に行われる原告交流会,第3次提訴説明会について記載されております。
是非,ご一読ください。
弁護団ニュース第5号発行のお知らせ
弁護団ニュース第5号発行のお知らせ
原子力損害賠償群馬弁護団ニュース第5号を発行いたしました。
本格化している福島第一原発損害賠償請求訴訟のご報告に加え,
山形・新潟・埼玉・群馬の四県弁護団会議の様子や,
最近のニュースについてのご紹介などをしておりますのでご一読ください。
原子力損害賠償紛争解決センターの提示した和解案を拒否したことについての抗議声明について
原子力損害賠償紛争解決センターの提示した和解案を拒否したことについての抗議声明について
飯舘村蕨平地区の住民の皆さんらが,原紛センターへのADR集団申立てをした件で,
東電が和解案の一部を拒絶しました。
これに対し,福島原発被害救済新潟県弁護団をはじめとする全国20の弁護団・原告団が,抗議声明を発表いたしました。
もちろん,当弁護団も加わっております。
以下,引用いたしますが,詳しくは新潟弁護団のブログも併せてご覧ください。
2014年(平成26年)6月13日
原子力損害賠償紛争解決センターの提示した和解案を拒否した事についての抗議声明
東京電力株式会社
代表執行役社長 廣瀬直己 殿
経済産業大臣
茂木敏充 殿
福島原発被害救済新潟県弁護団
弁護団長 遠藤 達雄
ほか後記19団体
1 本年5月27日、原子力損害賠償紛争解決センターが「飯舘村蕨平集団申立て」の案件について3月20日以降提示していた2世帯の和解案のうち、東京電力は①居住制限区域である蕨平区域住民に、帰還困難区域と同様に、H28.4~H29.3の慰謝料(1人120万円)の一括払いを認めた点、②被ばく不安による慰謝料増額(妊婦・子どもは1人100万円、それ以外の者は1人50万円)、③遅延損害金の3点について受諾を拒否した。
2 東京電力は、これまでも、本年1月4日及び6日付け毎日新聞の報道によって、福島県の避難等指示区域内に生活の本拠を有していた東京電力社員、さらにはその家族からの損害賠償請求事案について、一方的に避難終了時期を決定し、中間指針が示す賠償額の支払さえも行っていない上、既に支払った賠償金の返還要求をしているという実態が判明していたところである。
3 本年1月15日、政府は、昨年12月27日付けで原子力損害賠償支援機構及び東京電力が申請していた新・総合特別事業計画を認定した。同事業計画において、東京電力は、これまでの総合特別事業計画において謳われていた「5つのお約束」をさらに一歩進めたものとして、損害賠償の迅速かつ適切な実施のための方策について「3つの誓い」と称し、「ⅰ)最後の一人まで賠償貫徹」、「ⅱ)迅速かつきめ細やかな賠償の徹底」、「ⅲ)和解仲介案の尊重」の3点を掲げている。そして、「ⅲ)和解仲介案の尊重」については、「今般策定された紛争審査会の定める中間指針第四次追補においては、東電に対して、指針で賠償対象と明記されていない損害についても、指針の趣旨を踏まえ、合理的かつ柔軟な対応と被害者の方々の心情にも配慮した誠実な対応を求めている。東電としては、かかる指針の考え方を踏まえ、紛争審査会の下で和解仲介手続きを実施する機関である原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解仲介案を尊重するとともに、手続きの迅速化などに引き続き取り組む」としている。さらに、同事業計画では「東電と被害者の方々との間に認識の齟齬がある場合であっても解決に向けて真摯に対応するよう、ADRの和解案を尊重する」とも述べているところである。
4 しかしながら、今回の和解案拒否は、同事業計画で謳っている「3つの誓い」中の「和解仲介案の尊重」に真っ向から反するものであることが明白であって、賠償問題を「円滑・迅速・公正」に解決するために設置された原紛センターの理念を蔑ろにするものである。さらに、本件においては、原紛センターが設定した和解案の諾否の回答期限を3度にわたって徒過し、原紛センターから「審理を不当に遅延させる行為」と判断されて遅延損害金が付されているにもかかわらず、これをも拒否するものであるから、東京電力の対応は目に余るものがある。原紛センターの手続を通じて相応の賠償を求めようという被害者の心情をも踏みにじり、いたずらに被害者の救済を遅らせるものといわざるを得ず、到底、看過できない。
5 全国の被害者支援に関わる弁護団として、東京電力に対し強く抗議するとともに、このような対応を直ちに改善し、改めて原紛センターの和解案を尊重、遵守することを求めるとともに、政府に対しては、東京電力に対し、強くその旨を指導することを求める。
(賛同団体)
原子力損害賠償群馬弁護団 弁護団長 鈴木 克昌
福島原発事故損害賠償愛知弁護団 弁護団長 細井 土夫
福島原発被害首都圏弁護団 共同代表 中川 素充 共同代表 森川 清
筆甫地区損害賠償弁護団 弁護団長 尾谷 恒治
みやぎ原発損害賠償弁護団 弁護団長 鈴木 宏一
ふくしま原発損害賠償弁護団 共同代表 岩渕敬、齊藤 正俊
原発被害救済山形弁護団 弁護団長 安部 敏
東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団 弁護団長 丸山 輝久
福島原発被害者支援かながわ弁護団 弁護団長 水地 啓子
原発被害救済千葉県弁護団 弁護団長 福武 公子
東電損害賠償福井弁護団 弁護団長 円居 愛一郎
原発損害賠償請求を支援する弁護士の会(広島) 弁護団長 小笠原 正景
岡山原発被災者支援弁護団 弁護団長 石田 正也
原発事故被災者支援北海道弁護団 弁護団長 岩本 勝彦
原発事故被災者支援兵庫弁護団 弁護団長 古殿 宣敬
「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟原告団 原告団長 中島 孝
「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発事故被害弁護団 共同代表 安田 純治
共同代表 菊池 紘
東日本大震災における原発事故被災者支援関西弁護団 弁護団長 金子 武嗣
原発被害救済茨城県弁護団 弁護団長 渡邉 昭
(順不同)
【本抗議文に関する連絡先】
福島原発被害救済新潟県弁護団事務局(新潟合同法律事務所内)
〒950-0994
新潟市中央区上所1丁目1番24号Nビル2F
TEL:025-245-0123/FAX:025-245-0155
第三次提訴のご案内
第三次提訴のご案内
私たち原子力損害賠償群馬弁護団は,主に,福島第一原発事故に伴い
福島県内から群馬県内に避難されている方及びその家族の方々を代理して
国及び東京電力を被告として,一人あたり1100万円を求める損害賠償請求訴訟を提起しています。
第一次提訴については全国的にもまれに見るほどの早さで審理が行われており,
第二次提訴も近いうちに,第一次提訴に併合されて審理が行われます。
第一次提訴は昨年9月11日に32世帯90名,
第二次提訴は本年3月11日に10世帯35名と
現在までに42世帯125名の方が原告に加わっておりますが,
本年9月11日頃をめどに,第三次提訴を行うべく,検討を開始しました。
請求の内容は第一次提訴,第二次提訴と同様,慰謝料等1人あたり1100万円です
(交通費などの実費は現時点では裁判ではなく,ご依頼に応じて,まずはADRにて回収を図ります。)。
第三次提訴についても,第二次提訴と同様,非常に速いペースで審理が進んでいる
第一次提訴への併合を裁判所に願い出ることになります。
既に第三次提訴があるなら加わりたいという方もいらっしゃいます。
当弁護団としても,8月頃に第三次提訴に向けた説明会を開催する予定であり,
今後,当弁護団で把握している群馬県内への避難者の方には
別途説明会のお知らせを送付いたしますが,
もし,群馬県内に避難している方で裁判に参加したいという方がいらっしゃいましたら
是非,弁護団事務局(tel:027-251-7871)までご連絡ください。
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