Archive for the ‘弁護団からのお知らせ’ Category

第2回期日のご報告と第3回期日のご案内

2014-05-26

第2回期日のご報告と第3回期日のご案内

5月23日午前11時から行われた第2回期日(第1回準備的口頭弁論期日)への

多数の方々の傍聴,誠にありがとうございました。

この期日におきましては,第1次提訴原告90名の皆さんについて,

事故当時福島に住んでいたこと,避難している方については

現在避難していることなどの証拠を提出いたしました。

その後,原告1名の方が,意見陳述をしました。

以下は,原告の方の意見陳述の一部分です。

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たくさんの年数をかけて,地位や収入,人とのつながりを築いてきました。

家族が幸せに楽しくありたいと,懸命に暮らしてきました。

それを原発事故は一瞬で大勢の人々の人生を粉々にしました。

東北の人は,感情や怒りを簡単に口にしたり,表に出すことが苦手かもしれません。

みんな心も体も疲れ切っているはずです。大声を出したり,取り乱すことが出来ません。

しかし,東電と国に対して不信と不満でいっぱいなはずです。

私達,福島の人たちの苦しみを少しでも分かってください。

原発事故の起きる前の穏やかで幸福だったあの時に戻していただきたいと思います。

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その後,非公開の進行協議期日に移行し,今後提出する書面等について

裁判所主導で協議が行われました。

12時過ぎからの弁護士会館における報告集会・記者会見では,

多数の方々が出席してくださいまして,活発な意見交換や質疑応答が行われました。

マスコミ各社の記者の皆様方も熱心に質問してくださいました。

 

次回期日は,6月16日午前11時より,前橋地方裁判所21号法廷にて行われます。

この期日においては,原告側代理人が複数の準備書面を提出することになり,

この訴訟における,まず最初の山場になりそうです。

引き続き,多数の皆様の傍聴をお願いいたします。

第2回裁判の傍聴についてのご案内

2014-05-19

第2回裁判の傍聴についてのご案内

 

福島第一原発事故損害賠償請求訴訟(第一次訴訟)につきまして,

5月23日午前11時から,前橋地方裁判所2階21号法廷で裁判が行われます。

この日は,「準備的口頭弁論」といって,主張の整理等を公開の法廷で行う場です。

前回に引き続き,原告1名の方の意見陳述が行われます。

第1次提訴の原告の皆様だけではなく,いずれ併合予定の第2次提訴の原告の皆様,

原発訴訟に興味のある皆様など,数多くの方々の傍聴をお願いいたします。

 

裁判の後引き続いて12時頃より,隣接する群馬弁護士会館において,報告集会を行います。

第1次提訴・第1回口頭弁論期日のご報告

2014-04-25

第1次提訴・第1回口頭弁論期日のご報告

本日4月25日午前11時より,前橋地方裁判所21号法廷において,

福島第一原発事故損害賠償請求訴訟の第1回口頭弁論期日が行われました。

多数の原告の皆様にもご出席いただき,ありがとうございました。

原告ら側の訴状と第1~第4準備書面と,被告東電,被告国の答弁書がそれぞれ陳述されました。

被告東電と被告国は,それぞれ,原告らの請求の棄却を求めました。

その後,原告の方々のうち,2名の方の意見陳述が行われました。

 

国と東電は,自分たちがどれだけ多くの人の,かけがえのない大切なものを奪い,

どれだけ多くの人に大きな苦痛を与えたかをしっかり認識し,できる限りの償いをしてほしい。

 

群馬県への避難により,福島第一原発からの距離は遠のいたが,

地元の仲間とつないでいた手を離してしまった避難の決断が正しかったのかという

すさまじい葛藤と後ろめたさが,3年経ってもつきまとっている。

このような理不尽な被害が二度と起こらないようにしてほしい,誠意を持って償ってほしい。

 

このような悲痛な声が,直接,裁判所に届けられました。

次回以降も,原告の皆さんの声を,意見陳述という形で,裁判所に直接届けたいと思います。

 

その後,場所を移して,24号法廷で,非公開の進行協議期日が行われました。

進行協議期日では,主に,書面の提出期限や今後の日程についての協議が行われました。

年内の期日は,

5月23日 午前11時~
6月16日 午前11時~
7月14日 午前11時~
9月 5日 午前11時~
10月24日 午前11時~
11月17日 午前11時~
12月22日 午前11時~

いずれも準備的口頭弁論期日という,公開の法廷で行われる期日です。

場所はいずれも(おそらく)21号法廷です。たくさんの皆様の傍聴をお願いいたします。

なお,第二次提訴につきましても,いずれ,第一次提訴と併合されることになります。

 

弁護団ニュース第4号発行のお知らせ

2014-04-08

弁護団ニュース第4号のお知らせ

 

原子力損害賠償群馬弁護団ニュース第4号を発行いたしました。

全国各地で提起されている訴訟の現状の一端や,第二次提訴のご報告に加え,

原告の方の生の声などを掲載しておりますので,ご覧ください。

第二次提訴のご報告

2014-03-10

第二次提訴のご報告

本日(2014(平成26)年3月10日),前橋地方裁判所に,福島第一原発事故により群馬県内に避難されている方およびその家族を原告とし,東京電力株式会社および国に対して慰謝料等一人1100万円を求める第二次訴訟を提起しました。

今回の第二次提訴には,10世帯35名の方が原告に加わっております。

これは,昨年9月11日に30世帯90名の方が原告となって提訴した訴訟(第一次訴訟)と同内容の請求を求める裁判です。

したがいまして,群馬県内では,第一次訴訟と第二次訴訟,あわせて40世帯125名の方が,前橋地方裁判所に救済を求め,裁判を起こしていることになります。

 

また,従来より共同歩調をとってきた山形弁護団・新潟弁護団に加え,埼玉の弁護団とあわせ,4県一斉提訴という形になっております。

前橋地方裁判所での第一次提訴の第1回口頭弁論期日は,

平成26年4月25日午前11時~

行われる予定です。是非,傍聴にいらしてください。

 

以下,本日発表した共同声明文です。

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 声  明

  私たち弁護団は、2011(平成23)年3月11日に発生した東京電力福島第一原発事故(以下「本件原発事故」という。)によって、福島県内から山形県、新潟県、群馬県、埼玉県に避難をされた方々の支援活動に取り組んできた。

避難をされた方々は、避難行動そのものの恐怖と苛酷な環境はもとより、本件原発事故により住み慣れた地域を失い、仕事を失い、知人・友人とのコミュニケーションの機会を失い、子どもたちは転校を余儀なくされ、家族が離れ離れに生活しなければならない状況におかれている。避難者の方々の状況は誠に深刻である。

このような事態は、それまでの人生で積み重ねてきたものを突然失うことに等しく、国と東京電力が、一体となって、原子力発電事業を推進し、その「安全神話」のもと、安全対策を怠ったまま原発の稼働を続け、本件原発事故を発生させたことからすれば、まさしく国策により、住民の全人格的利益を侵害したものにほかならない。本件原発事故は、国家及び東京電力による重大な人権侵害である。

私たち弁護団は、避難された方々の支援活動として、原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介手続(ADR)を利用してきた。しかしながら、原子力損害賠償紛争審査会が策定した中間指針やADRの運用は、誠に遺憾ながら、避難者の被害の実情を適切に理解したものとはなっておらず、とりわけ区域外からの避難者に対しては極めて少額の賠償を認めるにとどまっている。このような指針及び運用は、避難者の被害を過小評価するものと言わざるを得ない。

放射線の人体に対する影響については科学的に十分に解明されておらず、放射線被ばくによる健康影響については閾値がないとの国際的知見があることからすれば、避難区域の内外を問わず、放射線被ばくを避けるために避難することは必要かつ合理的な行動であることは明らかである。

加害者である国と東京電力は、避難をされた方々について、区域内外の区別をすることなく、被告らの責任において完全に賠償すべきである。

本件原発事故から3年を経過しようとする今日をもってなお、本件原発事故による被害は収束をみることなく拡大を続けており、国と東京電力による避難者の生活再建のための完全な賠償が果たされてないことは誠に遺憾である。

昨年、山形地方裁判所、新潟地方裁判所、前橋地方裁判所の3地裁に合計194世帯675名の避難者が提訴しているが、本日新たに、山形地方裁判所に58世帯208名、新潟地方裁判所に30世帯99名、前橋地方裁判所に10世帯35名、さいたま地方裁判所に5世帯14名の避難者が、国と東京電力に対し、精神的損害等の賠償を求めて提訴した。避難者の方々は、これまでの様々な困難を乗り越えて提起したものである。私たち弁護団は、本訴訟を通じて、避難者に生じている被害の実相を明らかにし、国と東京電力の加害責任を前提とした完全賠償を実現するため、全力を尽くすことを表明するとともに、広く国民に対しご支援を訴えるものである。

 

2014(平成26)年3月10日

原発被害救済山形弁護団

団長 安 部   敏

福島原発被害救済新潟県弁護団

団長 遠 藤 達 雄

原子力損害賠償群馬弁護団

団長 鈴 木 克 昌

原発事故責任追及訴訟埼玉弁護団

団長 中 山 福 二

第2次提訴に向けた説明会のご案内

2014-02-06

第2次提訴に向けた説明会のご案内

皆様におかれましてはご健勝のことと存じます。

さて,昨年9月11日,約90名の方々が,東京電力及び国に対して慰謝料等一人あたり1100万円を請求して前橋地方裁判所に提訴しました(第一次提訴)。これにより,避難者に生じている被害の実相を明らかにし,国と東京電力の加害責任を前提とした完全賠償を実現するため,山形・新潟と合わせて200世帯近く,約670名が既に訴訟を提起しています。

ところで,皆様ご承知のことと存じますが,東京電力に対する原発事故の損害賠償請求権の消滅時効期間を3年から10年に延長する特例法が成立し,平成26年3月以降の損害賠償請求について,東京電力が消滅時効を理由に支払いを拒むことはできなくなりました。

しかし,この特例法は,国に対する損害賠償請求権の消滅時効を延長する法律ではありません。したがって,本年3月11日以降の国に対する損害賠償請求について,場合によっては,国から消滅時効の主張が出される可能性もないわけではありません。

今回の原発事故は,決して東京電力が単独で起こしたものではなく,国と東京電力が一体となって引き起こしたものと考えられます。被害者の方々の救済と今後同様の事故がないようにするためには,事故の責任が誰にあるのか,その責任はどのようなものなのかを訴訟を通じて明確化しなければなりません。そのためには,東京電力とともに国も被告にして訴訟を提起すべきなのです。

 今回の第二次提訴は,本年3月11日までに,第一次訴訟と同内容の訴訟を前橋地方裁判所に提起するものです。福島県内からの避難者の方及びそのご家族の方々で,こういう訴訟があることを知って興味を持ったという方や,第一次提訴に加わりたかったが間に合わなかったという方等を対象に募集します。

 国が消滅時効を理論上主張することができない訴訟を提起する最後の機会です。原発事故による被害者の過酷な状況とともに,国と東京電力の責任を明らかにしていきましょう。

既に原告となられた方は必ずしもご出席いただく必要はありませんが,裁判を広げていく上でも,友人・知人・親戚などへのご連絡をしていただければ幸甚です。

日 時: 平成26年2月8日(土) 午後1時30分~

会 場: 群馬県庁昭和庁舎3階35会議室(予約不要)

お問い合わせは,原子力損害賠償群馬弁護団事務局(027-251-7871)まで。

弁護団ニュース第3号発行のお知らせ

2014-02-06

弁護団ニュース第3号発行のお知らせ

 

原子力損害賠償群馬弁護団ニュース第3号を発行いたしました。

新年のご挨拶と今後の予定等について説明しておりますので,

是非ご一読ください。

弁護団ニュース第2号発行のお知らせ

2013-12-10

本年10月,群馬弁護団ニュース創刊号を発行しているところですが,今般,第2号を発行いたしました。

創刊号と同様,主に群馬県内に避難されている方々に送付させていただきました。

弁護団ニュース第2号

群馬弁護団ニュース創刊号

2013-10-09

群馬弁護団ニュース創刊号

原子力損害賠償群馬弁護団より,2013(平成25)年9月創刊「群馬弁護団ニュース」を
主に群馬県内に避難されている方々に向けて発送させていただきました。

弁護団ニュース創刊号

提訴のご報告

2013-09-11

提訴のご報告

本日9月11日午後1時,前橋地方裁判所に
福島第一原発損害賠償請求訴訟を提起いたしました。
1人あたり1100万円の慰謝料等を求める訴訟です。
原告は,福島県内から群馬県に避難した方及びその家族ら31世帯94名です。
当弁護団所属の弁護士70名が原告の皆様の代理人となっております。
被告は,東京電力株式会社と国です。

この訴訟は,既に本年7月23日に提訴している原発被害救済山形弁護団
福島原発被害救済新潟県弁護団と連携し,ほぼ同一内容の請求を求めるものです。

群馬の提訴により,福島県の隣県である山形県,新潟県,群馬県に避難されている人たち
194世帯675名が国と東京電力の責任を問うことになりました。

本日の提訴に間に合わなかったが,訴訟を希望するという方もいらっしゃると思います。
第二次提訴も行いますので,弁護団事務局までお問い合わせください。

以下,本日発表した共同声明です。

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声  明

私たち弁護団は,2011(平成23)年3月11日に発生した東京電力福島第一原発事故(以下「本件原発事故」という。)によって,福島県内からその隣県である山形県,新潟県及び群馬県に避難をされた方々及びその家族らの支援活動に取り組んできた。
本年7月23日,山形地方裁判所に62世帯227名,新潟地方裁判所に101世帯354名の避難者が,国と東京電力に対し,精神的損害の賠償を求めて提訴し,現在各裁判所に訴訟が係属しているところである。
本日,前橋地方裁判所に31世帯94名の避難者及びその家族らが,山形・新潟と同様の訴訟を提起した。これにより,福島県の隣県である山形県,新潟県及び群馬県において,計194世帯675名の避難者らが国と東京電力を被告として訴訟を提起したことになる。
山形・新潟の避難者が提訴してから約2か月が経過するが,その間,本件原発事故は全く収束の兆しを見せず,むしろ汚染水漏出事故が国際原子力事象評価尺度(INES)の暫定評価で「レベル3(重大な異常事象)」と評価されるなど,事態は悪化しているとみることすらできる状況にある。
本件原発事故は,このように,現在も継続しており,被害者の精神的苦痛もまた,軽減されることなく継続しているのである。
このような現状の中,私たち弁護団は,今後も連携を取りながら,本訴訟を通じて,避難者に生じている被害の実相を明らかにし,国と東京電力の加害責任を前提とした完全賠償を実現するため,全力を尽くすことを改めて表明するとともに,広く国民に対しご支援を訴えるものである。

2013(平成25)年9月11日
原発被害救済山形弁護団
団長 安 部   敏
福島原発被害救済新潟県弁護団
団長 遠 藤 達 雄
原子力損害賠償群馬弁護団
団長 鈴 木 克 昌
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