Archive for the ‘弁護団からのお知らせ’ Category

共同意見書の提出について

2013-09-10

共同意見書の提出について

福島原発被害首都圏弁護団福島原発被害救済新潟県弁護団のブログにご紹介がありますが,
当弁護団を含め,全国各地の原発被害者の救済を求める弁護団が共同して,
消滅時効問題に関する共同意見書を8月30日に提出いたしました。

以下,引用いたします。
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第1 意見の趣旨
政府及び国会は,福島第一原発事故に係る損害賠償請求権については民法724条の3年の短期消滅時効及び20年の除斥期間を適用しないとする立法措置を早急に講ずるべきである。

第2 意見の理由
1 はじめに
2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災に起因する東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「本件原発事故」という。)から,既に約2年5か月が経過している。
現在も膨大な人数の方が避難生活を余儀なくされており,その人数は福島県民だけで15万1416人(福島県内での避難を含む。)に上る(2013(平成25)年6月13日現在福島県調べ)。
また,放射線被ばくの恐怖を抱えながら従来の住居に残っている多数の方々,福島県民以外の避難者の方々,風評被害等の被害を受けた事業者の方々等も併せると,本件原発事故の被害者数は計り知れない。

2 本件原発事故の被害の特性
被害者は,その損害の賠償を受ける権利を有しているはずであるが,本件原発事故は,広範な地域に住む住民の生活基盤を根こそぎ破壊し,多くの被害者は,約2年5か月経過した現在でも,生括基盤を立て直す見通しが全く立たない状態に置かれており,その損害の全容を把握することは困難を極めている。
過日,原子力損害賠償紛争審査会の能見善久委員長が賠償基準の見直しの必要性に言及したが,本件原発事故から2年以上が経過した時点で未だに賠償基準の見直しが必要となっているのは,正に損害の把握が極めて困難であることの証左である。
また,被害者の中には,避難の途中で被ばくした方,あるいは,現在も低線量被ばくを受け続けている方もおり,晩発性の健康被害も懸念される。その損害の認定方法や賠償額の算定方法については,まだ議論の俎上にすら載っていない。

3 現行法上の消滅時効・除斥期間の概要
原子力損害賠償の消滅時効*1・除斥期間*2については,原子力損害の賠償に関する法律には規定がなく,民法724条が適用されると解されている。すなわち,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年で消滅時効により,また,不法行為の時から20年で除斥期間により,いずれも損害賠償請求権は消滅する。
したがって,本件原発事故の損害賠償請求権は,理論上は,早ければ2014(平成26)年3月にも消滅する危機に直面している。

4 被害者による権利行使の実情
これまでに東京電力の請求書を用い,あるいは原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介手続を利用して賠償金の支払いを受けた被害者は相当数いるが,そこでは「清算条項」を付さない合意が多用されている(なお,東京電力が最初に作成した請求書類に清算条項が入っていたことは,国会でも大きく取り上げられ,厳しい指弾の対象となった。)。これは,被害の複雑さ故に,当面支払われる賠償金が被害の実態を十分反映した金額となっているか疑義があるため,将来,完全な賠償を受けるための途を残しているものである。
また,本件原発事故から約2年5か月が経過したが,本件原発事故の被害者のうち賠償金を請求している人は一部に過ぎない。東京電力によれば,本件原発事故の仮払金を受領した16万5824人の被害者のうち,本賠償の未請求者は2013(平成25)年5月未現在で計1万1214人にのぼるとのことである。
更に,区域外避難者(いわゆる「自主(的)避難者」)を始め,東京電力が被害者として適切に認定しない方に至っては,中間指針を盾に体よく門前払いされている現実を,我々は目の当たりにしている(なお,それらの方について原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介手続が一定の成果を上げる場合もあるが,その処理能力に限界があることも自明である。)。

5 時効の中断の特例に関する法律案とその限界
2013(平成25)年5月21日,「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案」(以下「特例法」という。)が衆議院を通過し,同月29日,参議院を通過して成立した。
これは,原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介申立てを行った本件事故の被害者が,和解仲介の打ち切りの通知を受けた日から1か月以内に裁判所に訴えを提起した場合に,和解仲介の申立ての時に訴えを提起したこととみなすというものであり,同センターに申立てを行った被害者(のうち和解仲介が打ち切りとなった者)のみに限定して,わずかな期間の猶予を与えるというものである。
しかしながら,同センターを利用した被害者は,のベ1万5000人程度であり,上記被害者数に鑑みれば,特例法により救われる者は被害者全体のごく一部に限られ,被害者救済の実効性は極めて乏しい。
しかも,和解仲介手続で請求していなかった損害についても時効が中断するのかなど,その射程範囲が不明確である上,そもそも,現実問題として1か月程度で提訴できるのか,訴訟を日常的に扱う我々には大いに疑問である。

6 附帯決議と更なる立法措置の必要性
特例法に関して,衆議院文部科学委員会は,同月17日,「全ての被害者が十分な期間にわたり賠償請求権の行使が可能となるよう,短期消滅時効及び消滅時効・除斥期間に関して検討を加え,法的措置の検討を含む必要な措置を講じること」という文言を含む附帯決議を,参議院文教科学委員会も,同月28日,「全ての被害者が十分な期間にわたり臆償請求権の行使が可能となるよう,平成25年度中に短期消滅時効及び消滅時効・除斥期間に関して,法的措置の検討を含む必要な措置を講じること」という文言を含む附帯決議を,それぞれ全会一致で可決した。これは,立法者においても特例法が極めて限られた範囲での適用しかなく,被害救済に不十分であることを認識していることを示している。
現在,被害者の間で時効問題は非常に大きな関心事となっている。現在の法制度では,清算条項を付さない合意は全く無駄なものとなり,また,東京電力に現在まで請求していない方々や東京電力から冷たい仕打ちを受けている方々は,早晩,消滅時効を理由に切り捨てられるのが目に見えている。
このような不安から被害者を解放する方策は,新たな立法措置しかない。最高裁判例の中には,除斥期間の起算点をずらすことで被害者を救済した事例もあるが,本件原発事故の被害者がその判例に従って司法により救済されるという保障はなく,やはり立法による救済以外にはない。その意味で,上記附帯決議は極めて重要な意義を有している。

7 よって,政府及び国会は,衆参両院の上記附帯決議に基づき,早急に,福島第一原発事故に係る担害賠償請求権の消滅時効については3年の短期消滅時効及び20年の除斥期間が適用されないとする立法措置を講じるべきである。

以上

*1 消滅時効・・・判決の獲得や債務者による債務の承認などの事由(時効の中断事由)により,期間の進行を振り出しに戻せる制度
*2 除斥期間・・・期間の進行が振り出しに戻ることがない不変期間

訴訟提起に向けた説明会開催のお知らせ

2013-06-05

訴訟提起に向けた説明会開催のお知らせ(終了しました)

(後日追記)
下記説明会は終了しました。
7月下旬頃に,再度説明会を開催する予定です。
本ホームページに掲示致しますので,しばらくお待ち下さい。

 当弁護団は,これまで,東京電力への直接請求(本払い)や原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)への申立てにより,福島県内から群馬県内に避難された方の損害賠償支援を行って参りました。
一方で,ADRが有用であることは間違いないものの,ADRの限界も明らかになってきたところであり,全国各地で弁護団が代理人となった原発損害賠償訴訟が提起されていることは報道されているところです。
 当弁護団も,多数の避難者の方々を抱える山形弁護団新潟弁護団と連携し,訴訟提起を検討して参りましたが,今般,主として群馬県内に避難されている避難者の方を対象に,訴訟提起に向けた説明会(請求内容や費用,各地の訴訟の状況等)を下記の要領で開催させていただくこととしました。つきましては,訴訟にご関心のある皆様にはご来場くださいますようお願い申し上げます。


日 時:平成25年6月22日(土曜日)午後1時30分~
場 所:群馬県庁昭和庁舎3階 35会議室
(〒371-0026 前橋市大手町1-1-1)

※予約不要・説明会参加無料

抗議声明を表明しました

2013-02-04

消滅時効の問題につき、抗議声明を表明しました。

 福島第一原発事故からすでに1年11カ月が経過しておりますが、現在でも、約2000名の方々が、原発事故の問題から群馬県内に批難しており、その損害の拡大はとどまるところを知りません。
 ところで、被害者の方々からの損害賠償請求に関しては、民法に基づく3年の消滅時効という問題が生じる可能性があると指摘されてきたところです。 
 平成25年1月16日、一部報道機関によって、東京電力及び原子力損害賠償支援機構が、損害賠償請求権の消滅時効を、「被害者が請求に必要な書類を東京電力から受領した日から3年間とする」方針を決めたとの報道がありました。
 
 そこで、平成25年1月22日、共に原発事故の被害者の方々を支援する団体と共同で、「福島第一原発事故による損害賠償請求権の消滅時効の取扱いに関する抗議声明」を表明し、これを東京電力株式会社、原子力損害賠償支援機構及び関係各大臣に対し送付致しましたので、お知らせします。
(なお、抗議声明は、新潟の福島原発被害救済新潟県弁護団より送付されました。)
 当弁護団では、これからも、今まで同様、被害者の方々の力となるべく、支援活動等を行って参りますので、宜しくお願い致します。

消滅時効に関する共同声明文<pdfファイル>

ADRの申立てについて

2012-08-01

ADRの申立てを行いました

 原子力損害賠償群馬弁護団は、原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)へ、東京電力株式会社に対する損害賠償を求める申立てを継続的に行っています。

 これまで、避難等対象区域から避難された方の外、その周辺区域から群馬に避難した方々、また、群馬県内及び周辺地域において活動している事業者の方についても、損害賠償を求める申立てを行いました。
 
 今も原発によって生じた被害は広がっており、損害が拡大しつつあります。
 このような中、少しでも、その損害を埋めることができるように、当弁護団は今後も活動を継続していきます。

説明会を開催します

2012-02-15

損害賠償のための説明会を開催します。(終了しました)

※(後日追記)以下の説明会は終了しました。
  損害賠償に関連して不明な点や、聞きたいことなどがある場合は、
  当弁護団までお気軽にお電話下さい。

 当弁護団では、東京電力が用意した請求書やADR申立てが増えていること、自主的避難者の方々に関する原子力損害賠償紛争審査会の指針が発表されたことなどに伴い、群馬県内の5か所で損害賠償のための説明会を実施することとしました。

 日程及び会場は以下のとおりです。

 1 前橋地区
   平成24年2月17日(金)午後6時~午後8時
   前橋市役所3階 31会議室
 2 高崎地区
   平成24年2月23日(木)午後6時~午後8時
   高崎市役所17階 172会議室
 3 太田地区
   平成24年2月27日(月)午後6時~午後8時
   太田市役所3階 大会議室
 4 沼田地区
   平成24年2月18日(土)午後6時~午後8時
   沼田市役所北庁舎 第3会議室
 5 桐生地区
   平成24年2月22日(水)午後6時~午後8時
   桐生市総合福祉センター1階 101~103会議室

 ※ 参加費無料
  ・ いずれの会場も同一内容の説明を実施します。
    都合のつきやすいものにご参加下さい。
  ・ 東京電力の請求書をお持ちの方は、説明会にご持参下さい。
  ・ 各会場において全体説明会の後、個別相談を予定しています。

  県内一斉説明会 チラシ(平成24年2月開催分)<pdfファイル>

経産省・原子力損害賠償支援機構に要望書を送付しました

2012-02-02

経産省・原子力損害賠償支援機構に要望書を送付しました。

 当弁護団は、平成24年2月1日、枝野幸男経済産業相及び杉山武彦・原子力損害賠償支援機構理事長に対し、要望書を送付しました。

 東京電力は、平成24年1月17日、燃料費の増加等を理由に、電気料金の値上げを表明しました。 他方、この値上げについては、東京電力へ公的資金を注入している原子力損害賠償支援機構に相談なく決定された、とのことです。
 このような不透明な、東京電力のみで値上げの決定を行い、実際に値上げを行うとなると、「被害者の方々が損害賠償を求めているせいで、不当に負担を押し付けられた」という誤解が生じる恐れがあります。
 そのため、当弁護団としては、値上げが不可避であるとしても、その合理性、透明性を確保した上で行うべきであると考えています。
 今回の要望書は、上記事項を要望するためのものです。

 詳細は、下記リンクより、当弁護団が送付した要望書の全文をご覧ください。

東京電力による電気料金の値上げ手続の透明性確保についての要望書(PDF・157KB) 

当弁護団の笠本弁護士が放射線・放射能に関する講演を行いました

2012-02-01

当弁護団の笠本弁護士が放射線・放射能に関する講演を行いました

平成24年1月18日、当弁護団の笠本秀一弁護士(慶應義塾大学理工学部地球化学専攻)が、群馬弁護士会において講演「放射線・放射能に関する基礎的な知識~これ­だけは~」を行いました。
 放射線や放射能について解説したものです。
 下記リンクよりご覧ください。(サイズの都合で5分割されています。)

(1/5) http://youtu.be/RkDDvyguypU
(2/5) http://youtu.be/EM6SOfgfIwA
(3/5) http://youtu.be/9aI1iNls3QQ
(4/5) http://youtu.be/uX9N22AQ5m4
(5/5) http://youtu.be/qlfHNnMzm2U

原子力損害賠償紛争解決センターに要望書を送付しました

2012-01-21

原子力損害賠償紛争解決センターに要望書を送付しました。

 原子力損害賠償群馬弁護団は、平成24年1月20日、原子力損害賠償紛争解決センターに対し、群馬県内で仲介手続きを行うことを求める要望書を送付しました。

 現在、原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)の事務所は東京と福島の二か所に設置されていますが、群馬県にも本日現在で2000名を超える被災者の方々が避難されています。この群馬県に避難されている方々が福島、もしくは東京での仲介手続きを行うことは、移動時間や交通費の負担から、大きな困難があると予想されます。
 また、群馬県よりも(東京及び福島のいずれからも)遠いところに避難されている方もいらっしゃいますが、そのような方々にとっては、群馬県に避難している方以上に、交通費等の負担が大きくなってしまいます。
 当弁護団の要望書は、まずは群馬県でADRを実施し、近い将来は、日本全国でADRを実施できるように制度の拡充を求めるものです。

 詳細につきましては、以下のリンクより要望書の全文をご覧ください。

和解仲介手続の群馬県内での開催についての要望書(PDF・138KB)

 なお、最新の群馬県による被災者受入れ状況は、以下のページをご参照ください。
群馬県 – 東北地方太平洋沖地震の被災者に対する支援について

東京電力へ意見書を送付しました

2012-01-21

東京電力に要望書を送付しました。

 原子力損害賠償群馬弁護団は、平成24年1月20日、東京電力株式会社に対し、東京電力株式会社の請求書によって直接請求を行った被害者の方に送られる「お支払い明細書」について、その記載内容の詳細化・充実化を求める意見書を送付しました。

 現在、東京電力株式会社は、直接請求を行った方々に対し、その請求を認めるか否かを記載した「お支払い明細書」という書類を作成して送付しています。
 ところが、この「お支払い明細書」は、大まかな項目毎の分類しかされておらず、「どの損害について賠償して、どの損害について賠償しないのか」という点が分かりにくいものです。当弁護団としては、より詳細な個別の項目について、認めるのか認めないのか、ハッキリさせるべきであると考えています。

 当弁護団の意見書は、東京電力株式会社に対して、「お支払明細書」を、より詳細に記載することを求めると共に、既に合意書を送ってしまった方の中に、詳細について間違っていた人がいた場合には、追加の賠償に早急に応じることを求めたものです。
 詳細は、以下のリンクより、意見書の全文をご覧ください。

「お支払い明細書」の記載内容の充実についての意見書(PDF ・147KB)

ADRの申立てを行いました

2011-12-22

ADRの申立てを行いました

 原子力損害賠償群馬弁護団は、平成23年12月19日、福島原発被害者支援かながわ弁護団と共同で、原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)へ、東京電力株式会社に対する損害賠償を求める申立てを行いました。

福島原発被害者支援かながわ弁護団のページへ

 また、当弁護団では、本日(平成23年12月22日)、新たに原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)への申立てを行いました。
 今後も、適切な損害賠償の実現によって、一人でも多くの被害者が適切に救済されることを目指し、活動を行ってまいります。

 

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