Archive for the ‘弁護団声明・コメント’ Category

最高裁判決に対する弁護団声明公開のお知らせ

2022-06-24

最高裁判決に対する弁護団声明公開のお知らせ

本年6月22日、最高裁判所第二小法廷は、当弁護団の事件を含む4事件について、いずれも国の不法行為責任を否定する判決を言い渡しました。

その判決は結論はもとより、その結論を導く過程においても極めて不当な内容でした。

当弁護団は本日、最高裁判決に関する弁護団声明を公開しました。

この最高裁判決があまりにも不当な内容であることについて多くの皆様に知っていただきたいと思います。

是非、この弁護団声明を拡散してください。

 

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原子力損害賠償群馬訴訟 最高裁判所判決に関する弁護団声明

原子力損害賠償群馬弁護団

 去る2022年6月17日、最高裁判所は、我々の群馬訴訟の他、生業訴訟、千葉訴訟及び愛媛訴訟の4件について、同時に判決を言い渡した。

これらの判決で、最高裁判所は、福島第一原発事故に関する国の責任を否定した。

約9年間にわたる訴訟活動において、我々原告側が国の責任に関して辿り着いた1つの答えは、「原発事故が『万が一にも起こらないようにするため』(最判平成4年10月29日民集第46巻7号1174頁〔伊方原発最高裁判決〕)には、平成14年7月に地震本部が長期評価を公表した当時、国(当時の原子力安全・保安院)はどのような対応をすべきだったのか。」という問題提起であった。

原発事故が「万が一にも起こらないようにするため」には、長期評価は速やかに安全規制に取り入れる必要があり、国は、その知見を前提に、東京電力に対し、安全寄りの万全な津波対策を講じさせなければならなかったはずであるというのが我々原告側の主張の核心であった。

我々弁護団は、当然、最高裁判所は、この我々の問題提起に対して「憲法の番人」としての姿勢を示すものと思っていた。ところが、最高裁判決の多数意見は、我々の問題提起から目を逸らし、小手先の因果関係論に逃げ込んで国の責任問題に蓋をした。

この多数意見は、最高裁自身が伊方原発最高裁判決で国民に示した法解釈を反故にして、原子力発電所に対する「万が一にも事故を起こさないだけの性能を備えていなければならない」という法的制約を取り払い、国民に対し、原発事故が起こることを甘受すべきであると宣言したのも同然である。

このような多数意見に対しては、「失望」以外に言葉が見付からない。

他方、今般の最高裁判決には、「『想定外』という言葉によって、全ての想定がなかったことになるものではない。長期評価をうけて保安院と東京電力が真摯な検討を行っていれば、本件事故を回避できた可能性が高い。」として、多数意見を根底から否定する三浦守裁判官の反対意見が付された。この三浦反対意見には「憲法の番人」としての正義が示されている。我々弁護団は、まだ全国で継続している集団訴訟の仲間と協力関係を一段と強化し、今後、この三浦反対意見を普遍化し、三浦反対意見こそが司法の立つべきスタンスであることを明らかにするため努力を続ける所存である。

 

2022年6月24日

 

原子力損害賠償群馬弁護団団長

弁護士  鈴木 克昌

弁護団ニュース第46号+最高裁要請での陳述

2022-01-20

弁護団ニュース第46号+最高裁要請での陳述

弁護団ニュース第46号を発行しました。

最高裁へと舞台が移っている本訴訟の意義等についての説明と,高松高裁判決からみえる群馬訴訟東京高裁判決の問題点についての説明が記載されています。

 

また,2011年11月16日に行われた最高裁判所要請行動において,当弁護団の鈴木克昌団長が述べたスピーチも掲載いたします。

最高裁要請 群馬陳述

最高裁判所が原発事故の責任をあきらかにするとともに、
被害者が希望をもてる賠償が実現するよう期待します

弁護団ニュース第44号発行のお知らせ

2021-02-12

弁護団ニュース第44号発行のお知らせ

 

群馬弁護団ニュース第44号を発行しました。

控訴審判決を受けての鈴木克昌団長のコメントや原告のお一人である丹治杉江さんのコメント、控訴審判決を分析した関夕三郎事務局長の分析を掲載しています。

また,上告・上告受理申立てをした件に関するご報告もあわせて行っております。

 

引き続き、大きなご支援をよろしくお願いいたします。

 

上告・上告受理申立てについて(プレスリリース)

2021-02-04

上告・上告受理申立てについて(プレスリリース)

 

2021(令和3)年2月3日,一審原告67名(28)世帯が最高裁判所に対し上告及び上告受理申立てをいたしました。

上告・上告受理申立てのプレスリリース

 

上告・上告受理申立てに当たっての弁護団コメントは以下のとおりです。

● 控訴審判決により一定の範囲で一審よりも賠償が手厚くなった部分はあるが、まだ不十分な部分は多く、特に区域外避難者については被害の実態に全く見合っていない。原子力損害賠償制度は「最後の一人まで泣き寝入りさせない」という理念の下に策定された制度であり、その法制度の趣旨・理念に則った適切な賠償が行われなければならない。

● 国の責任に関しては、控訴審判決を読み込んだが、原発の安全性に対する意識が完全に欠落して いる。 このような判決をそのままにしておくと 、 将来の原発の安全規制が 益々緩やかになり、主権者である 国民が危険にさらされることになる。このような判決は最高裁で是正し、国の責任を明らかにした上で、原発事業者の利益追求のために国民の安全が脅かされることがないようにしなければならない。

 

控訴審判決を受けての4県弁護団声明

2021-01-21

控訴審判決を受けての4県弁護団声明

本日言い渡された控訴審判決を受けて,山形・新潟・埼玉・群馬の4県弁護団声明をアップしました。

【控訴審判決】弁護団声明

2021-01-21

【控訴審判決】弁護団声明

 

本日言い渡された控訴審判決は,わずかながらの賠償金の上積みがあったものの,数々の証拠に反して国の責任を否定する,きわめて不当なものでした。

本日の判決に関する弁護団声明はこちらです。

 

山形地裁判決を受けての3県弁護団共同声明

2019-12-27

福島第一原子力発電所事故に対する損害賠償請求訴訟山形地方裁判所判決を受けての3県(群馬、新潟、埼玉)弁護団共同声明

 本年12月17日、山形地方裁判所は、福島第一原子力発電所事故(以下「本件原発事故」という。)による被害の賠償を求める集団訴訟の中で、国と東京電力を被告とする集団訴訟としては13番目の判決を言い渡した。本判決は、国の責任に関し、津波の予見可能性があったことを認めながらも、その責任を否定する判断を行った。また、賠償額についても、全ての原告において中間指針を超えないなどとした。このような判断は、類似の訴訟においても例はなく、国の著しい怠慢を看過し、かつ、原発事故による被害者らの被害救済を蔑ろにした判断と言わざるを得ない。
 本件原発事故から間もなく9年が経過しようとしている。これまで国や東京電力の主張は、各地の裁判においてその多くが斥けられているところ、その要因は、やはり原告である被害者の方々の被害の実相を訴える「生の声」である。山形地裁は、誠に遺憾ながら、被害者の声を受け止める感性に欠けていたものと言わざるを得ない。
私たち3県の弁護団は、引き続き山形弁護団と連携・協働し、各地の訴訟を通じて、被害者に生じている被害の実相を明らかにした上で、国と東京電力の加害責任を前提とした完全賠償を実現するため、全力を尽くすことを表明するとともに、広く国民に対しご支援を訴える。

2019(令和元)年12月27日

       原子力損害賠償群馬弁護団 
             団長 鈴 木 克 昌
       福島原発被害救済新潟県弁護団 
             団長 遠 藤 達 雄
       福島原発事故責任追及訴訟弁護団(埼玉) 
             団長 中 山 福 二

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今村雅弘復興大臣の発言に対する抗議声明

2017-04-05

今村雅弘復興大臣の発言に対する抗議声明

昨日の今村雅弘復興大臣の記者会見における発言につきまして,
当弁護団として,以下の抗議声明を今村大臣に送付いたしました。

 

今村雅弘復興大臣の発言に対する抗議声明

2017年4月5日

原子力損害賠償群馬弁護団

団 長  鈴 木 克 昌

 

1 昨日4月4日,今村雅弘復興大臣が「自主避難者が福島に帰れないのは本人の責任である。基本は自己責任である。裁判でも何でも,やれば良いではないか,やったではないか。」旨の発言をしました。
上記発言は,避難指示区域外から避難している方々の実情を全く知らないが故の発言である言わざるを得ません。また,それと同時に,上記発言は,後述の前橋地方裁判所の判決を念頭においたものであり,以下に述べるとおり,司法判断を軽視する発言であると言わざるを得ません。当弁護団は,福島県の復興を牽引すべき職責を担う大臣の発言として,上記発言を到底看過することができません。
2 本年3月17日,前橋地方裁判所(原道子裁判長)は,福島県から群馬県に避難した原告などが国と東京電力を相手に提起した損害賠償請求訴訟において,国に東京電力と同等の賠償責任を認めた上,原告となった自主避難者のほとんどの人について,避難することが合理的であったこと,また,種々の理由で避難を継続していることも合理的であることを認めました。
すなわち,上記前橋地裁判決は,自主避難者が避難したことや避難を継続していることは,自己責任ではなく,国に法的な責任があることを認めています。
3 我が国は,三権分立によって成り立っている民主主義・自由主義国家です。三権分立の下では,立法と行政という民主的国家作用によって最大多数の最大利益を追求するとともに,多数決原理を中核とする民主制の過程によって個人が不当に虐げられることを回避するため,司法が個人の権利利益を擁護することになっています。
すなわち,三権分立の下では,行政府は,司法によって具体的な事件を通じて国民の権利利益を擁護すべき判断が下されたときは,その判断を真摯に受け止める必要があります。今村復興大臣の上記発言は,三権分立の理解に欠けているものと言わざるを得ません。
4 更に,今村復興大臣の「裁判でも何でも,やれば良いではないか,やったではないか。」との発言は,その直後に,「それなりに国の責任もありますねと言った。しかし,現実問題として,補償の金額はご存知のとおりの状況でしょう。」と述べています。
上記発言は,明らかに上記前橋地裁判決を念頭に置いた発言です。このような発言は,我々の依頼者が裁判に訴えなければならなかった事情を全く知らないが故の極めて軽率な発言であるとともに,我々の依頼者である原告を侮辱するものであり,弁護団として厳重に抗議します。

以 上

判決を受けての弁護団声明

2017-03-17

判決を受けての弁護団声明

本日の判決を受けての弁護団声明です。

前橋地裁判決を受けての弁護団声明

福島第一原発事故損害賠償請求事件 前橋地裁判決 弁護団声明

本件訴訟の判決について,弁護団としての見解を述べる。
1 国の賠償責任について
本日の前橋地裁判決は,国の規制権限不行使が違法であったとして,国に賠償責任を認めた。
国の規制が適切に機能していなかったことは,平成24年9月に公表された国会事故調報告書においても「規制の虜」という表現によって厳しく指摘されていたところであるが,本判決は,司法の観点からも国の規制が不適切であったことを再確認するとともに,それが法的に違法と評価される程度の重大なものであったことを明確にしたもので,極めて大きな意味がある。
本判決は,原発に対する規制については,国が違法を犯すことがあり得ることを明確に示したものであり,国の規制に対しては徹底した情報開示と主権者である国民による不断の監視が不可欠であるという警鐘を鳴らしたものといえる。
今後、国は、被害者に対する賠償が自らの責任であることを自覚し、誠実に実行するべきである。
2 慰謝料額について
本判決は,それぞれの原告が福島第一原発事故で被った精神的苦痛を個別具体的に認定し,原子力損害賠償紛争審査会が定めた中間指針等とは別に独自に慰謝料額を算定し、ある程度の範囲の原告について中間指針等に定められた賠償額をこれる慰謝料を認めた。
そもそも,中間指針等に定められた賠償額は,共通した損害についての最低限の基準にすぎず,個別具体的な損害が立証された場合には指針で定められた損害額を超える賠償がなされるべきことは当然である。
しかし、認定された被害額は少額にすぎ、このため、既払額を超えず、棄却となった原告もおり、被害者が受けた精神的苦痛が適切に評価された金額と言えるかについては、大いに疑問がある。
3 津波の予見可能性について
本判決は,平成14年7月に地震調査研究推進本部が公表した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」等を根拠として、津波の予見可能性を認めた。
原発は,ひとたび大事故を起こしたら本件原発事故のように甚大な被害を生じさせる施設であり,極めて高い安全性が求められる。そして,その安全性を維持するためには,自然科学に関する知見を常に探求し,最新の知見を反映させなされなければならない。
本判決は,国と東電が,このような原発の安全性維持のために求められる真摯な姿勢に欠けていたことを指摘し,国会事故調報告書も明示していたように,本件事故が「人災」であることを改めて認定したものといえる。
私達は、本判決を受けて,東電と国が,被害を受けた住民に対して速やかに十分な賠償をするよう,あらためて強く求めるものである。

2017年(平成29年)3月17日

原子力損害賠償群馬弁護団
団 長  鈴 木 克 昌

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